2005年10月31日

ラムネ温泉

日本には珍しい炭酸泉が大分県竹田市にあります。
旧直入町にある長湯温泉がそれです。
炭酸泉の魅力は低温でも体の芯まで温まるということです。
体力が弱った方で温泉療養をしたくても、その温度が体力消耗に
になってしまい思うに任せない方がいらっしゃいます。
この炭酸泉であれば、体温程度の温度36度に長く浸かることができます。
20分もすれば全身が泡に包まれます。
夜、月の明かりにその泡はまさに真珠の輝きを見せてくれます。

その長湯温泉のリーダー首藤勝次大兄から以下のメールが来ました。
是非、HPアクセスしてみてください。
鳥肌が立つラムネ温泉舎の映像が出てきます。

首藤大兄を静岡県豊岡村の黎明フォーラムPART?にゲストスピカ―に招いたときに、
以前からラムネ温泉舎の設計誰にしようかとの相談を受けていたので、
安藤忠雄と藤森照信の両極の建築をご覧に入れました。
豊岡村中学校体育館、ロックフィールド工場そして旧天竜市にある
秋野不矩美術館です。
秋野不矩美術館を見たとき大兄が言葉を失い、、
「Qさんありがとう 藤森さんに決めたよ!」

さあ ご覧あれ


>溝口大兄
ラムネ温泉のホームページが完成しました。
大分で、パノラマ写真を普及している志賀さんという人の手によるものです。
もっと魅力的になっていくと思いますが、どうぞご一覧くださいませ。
http://www.lamune-onsen.co.jp/

※首藤大兄の豊岡村での講演録ご希望の方はリクエストをどうぞ
**小田原市役所の友人は仕事中に読んでいたら、別室に駆け込んでしまった。
鹿島建設の友人は飛行機に乗っていたときに読んで、トイレに行かざるをえなかった。
と言いました。そう涙を人に見られたくなかった。ただそれだけのことです。
人生の豊かさは涙の量に比例するんですよ。**

溝口久 q-mizo(アットマーク)tranzas.ne.jp

しずおかグリーンツーリズム研究所  主任研究員
  浜名湖えんため(環浜名湖の観光振興を考える会)顧問
http://mq.blog14.fc2.com/ (大魔人の旅ほか)  


Posted by Qさん 大魔人 at 09:10Comments(0)大魔神の思い

2005年10月31日

ラムネ温泉

日本には珍しい炭酸泉が大分県竹田市にあります。
旧直入町にある長湯温泉がそれです。
炭酸泉の魅力は低温でも体の芯まで温まるということです。
体力が弱った方で温泉療養をしたくても、その温度が体力消耗に
になってしまい思うに任せない方がいらっしゃいます。
この炭酸泉であれば、体温程度の温度36度に長く浸かることができます。
20分もすれば全身が泡に包まれます。
夜、月の明かりにその泡はまさに真珠の輝きを見せてくれます。

その長湯温泉のリーダー首藤勝次大兄から以下のメールが来ました。
是非、HPアクセスしてみてください。
鳥肌が立つラムネ温泉舎の映像が出てきます。

首藤大兄を静岡県豊岡村の黎明フォーラムPART?にゲストスピカ―に招いたときに、
以前からラムネ温泉舎の設計誰にしようかとの相談を受けていたので、
安藤忠雄と藤森照信の両極の建築をご覧に入れました。
豊岡村中学校体育館、ロックフィールド工場そして旧天竜市にある
秋野不矩美術館です。
秋野不矩美術館を見たとき大兄が言葉を失い、、
「Qさんありがとう 藤森さんに決めたよ!」

さあ ご覧あれ


>溝口大兄
ラムネ温泉のホームページが完成しました。
大分で、パノラマ写真を普及している志賀さんという人の手によるものです。
もっと魅力的になっていくと思いますが、どうぞご一覧くださいませ。
http://www.lamune-onsen.co.jp/

※首藤大兄の豊岡村での講演録ご希望の方はリクエストをどうぞ
**小田原市役所の友人は仕事中に読んでいたら、別室に駆け込んでしまった。
鹿島建設の友人は飛行機に乗っていたときに読んで、トイレに行かざるをえなかった。
と言いました。そう涙を人に見られたくなかった。ただそれだけのことです。
人生の豊かさは涙の量に比例するんですよ。**

溝口久 q-mizo(アットマーク)tranzas.ne.jp

しずおかグリーンツーリズム研究所  主任研究員
  浜名湖えんため(環浜名湖の観光振興を考える会)顧問
http://mq.blog14.fc2.com/ (大魔人の旅ほか)  


Posted by Qさん 大魔人 at 09:10Comments(0)大魔神の思い

2005年10月27日

浜松・浜名湖地域振興映画製作の個人協賛のお願い

秋色濃くなってきました。
お元気ですか?

ここ地元浜松で映画を作ることになりました。
浜松・浜名湖地域振興映画製作プロジェクト「やらまいか」は、
浜名湖えんため・浜松市・吉本興業(株)・(株)UFJ総合研究所
が主体となり、浜松・浜名湖地域を舞台とした映画を地域一丸
となって製作するものです。このプロジェクトにより、地域の魅
力を再認識するとともに、映画配信を通じて世界に発信してい
くことで、浜松・浜名湖地域の更なる飛躍・発展を目指していきます。

そこで、「やらまいか」では、本プロジェクトへの市民参加第一弾
として、本プロジェクトの主旨に賛同し、事業運営の支援をして
頂ける個人会員の方を募集いたします。


経済産業省委託事業
浜松市&吉本興行&浜名湖えんため
浜松・はまなこ地域振興映画製作プロジェクト
『やらまいか』個人協力会員募集のお知らせ



【お申し込み方法】
各受付窓口にある申込用紙に住所、氏名、電話番号、Eメールアドレスをご記入の上、個人会員協賛費5,000円を所定の手続きに従ってお支払い下さい。
ID番号入りの会員証を発行いたします。(お振込の入金確認後会員証を郵送させていただきます。)
※ お振込みの際には、お名前のあとにお電話番号を明記ください。(例)ハママツタロウ0534870194
振込先 UFJ銀行  浜松支店  浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座5126353
静岡銀行  舘山寺支店 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座0188228
    浜松信用金庫 本店営業部 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座854709
    遠州信用金庫 舘山寺支店 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座1040204
・裏面にある『浜名湖えんため 映画製作プロジェクト 「やらまいか」会員規約』をご確認の上、お申し込みください。お申し込みをされた時点で、本規約に同意したものとさせて頂きます。
・会員情報の取り扱いについては、会員規約第6章会員情報をご確認ください。
・会員の有効期間は平成19年3月31日までとします。
・協賛費は4割を事務局管理費、6割を映画製作費に充てることとします。事業報告は、平成19年4月1日以降、浜名湖えんため事務局ホームページ上で行います。(会員規約第20条)

■個人会員の方へ特典!
・完成した映画のDVDをもれなく1枚プレゼントいたします。また、DVD版のエンドロールに個人会員の皆さまのお名前が掲載されます。(掲載希望者のみ)
・映画の撮影情報やエキストラ出演依頼などを優先的にご案内させていただきます。
・その他、様々な特典を検討中です。ご期待ください!
お問い合わせ
○浜名湖えんため(環浜名湖の観光振興を考える会)事務局
〒431-1209  静岡県浜松市舘山寺町1832-1
TEL:053-487-0194(午前10時〜午後5時)
メールfc@enter-me.jp ホームページ:http://www.enter-me.jp

           ○浜松市企画課シティプロモーション担当 TEL:053-457-2241

後援:浜松商工会議所・浜松観光コンベンションビューロー・舘山寺温泉観光協会ほか
浜名湖えんため 映画製作プロジェクト 「やらまいか」会員規約

第1章 総則 (会員規約)
第1条 この規約は、浜名湖えんため 映画製作プロジェクト「やらまいか」(以下「やらまいか」といいます。)の映画撮影関連の活動(以下「本活動」といいます。)に関して、第2章に定める会員(以下「会員」といいます。)による利用の一切に適用されるものとします。
(この規約の範囲)
第2条 やらまいかの公式インターネット・ホームページ及び携帯電話向けやらまいか公式サイト(以下「携帯サイト」といいます。)上への掲載、電子メール、会報等の郵便、その他やらまいかが適切と判断する方法により、やらまいかが提示するこの規約以外の諸規程(以下「諸規程」といいます。)も、その名目の如何にかかわらず、この規約の一部を構成するものとします。
2 この規約本文の定めと、諸規程の定めとが異なる場合は、当該諸規程の定めが優先して適用されるものとします。
(この規約の内容及びサービスの変更)
第3条 やらまいかは、この規約及び本活動に関するサービス(以下、各種の特典を含み「サービス」といいます。)の内容を、会員の事前の了承を得ることなく、やらまいかの裁量により随時変更することができ、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
(会員への通知方法)
第4条 この規約及びサービスの内容の変更等に関するやらまいかから会員に対する通知は、別途定めがある場合を除き、やらまいかの公式インターネット・ホームページ及び携帯サイト上への掲載、電子メール、会報等の郵便、その他やらまいかが適切と判断する方法によりご案内した時点から、その効力を生じるものとします。

第2章 会員 (会員)
第5条 会員とは、この規約の内容を承諾の上、別途定める方法で入会申込みを行い、やらまいかが入会を認めた方とします(当該申込時点で入会申込者が満18歳未満の未成年である場合、保護者の同意が必要です)。ただし、会員は、やらまいかから会員宛の送付物の送付先である住所地が日本国内にある方に限定するものとします。
2 会員は、入会申込の時点で、この規約の内容に合意しているものとみなされます。
(入会の承認及び取消)
第6条 やらまいかは、前条の入会申込者が次の各号の一に該当する場合を除いて、その申込みを承認し、入会申込者は、当該承認の後、会員としてサービスを利用することができるものとします。ただし、当該承認後に会員が次の各号の一に該当していることが判明した場合、やらまいかは、事前に通知することにより、その会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとし、その場合、第15条第2項の定めにより会費を返却しません。
(1)入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
(2)入会申込者が実在しない場合
(3)入会申込者がいわゆる暴力団組員、構成員や関係者であるとやらまいかが認める場合
(4)入会申込時において、18歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会した場合
(5)この規約に違反した場合
(6)その他、会員として不適切であるとやらまいかが認める場合
(会員資格の有効期間)
第7条 会員資格の有効期間は、2005年10月1日から2007年3月31日までとします。
(会員証の発行及び紛失、盗難等)
第8条 やらまいかが第6条の入会を承認する場合、会員番号を表示した会員証を発行します。
2 第1項の会員証の発行の際、やらまいかが会員毎に会員番号(以下「会員番号」といいます。)を設定します。ただし、会員が当該会員番号を選択することはできません。
3 会員証は、その表面に会員名が記載されたご本人に限り利用可能とし、会員によるサービスの利用に際して必ずご提示いただくこととし、当該ご提示がない場合、サービスを受けることができないこととします。
4 会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに第27条記載の「浜名湖えんため事務局」宛に連絡するものとします。
5 前項の会員証の紛失、盗難等に伴い、会員が希望される場合、別途定める再発行手数料を当該ご希望者にご負担いただくことにより、やらまいかは、会員証を再発行いたします。ただし、この場合、会員番号は当該再発行前の会員番号と別のものとなる可能性があります。
(譲渡等の禁止)
第9条 会員は、会員証、会員番号及びこの規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買又は担保に供する等することができません。
(会員個人情報の変更)
第10条 会員は、第5条の入会申込時に届け出た住所、電話番号、電子メールアドレス等の内容を、常に最新の状態に更新するものとし、それらに変更がある場合、速やかにその内容をはがき等の郵便物、電子メール等により第27条記載の「浜名湖えんため事務局」宛に届け出ることとします。
2 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、やらまいかから会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続に細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発送料金等をすべて負担するものとします。
3 婚姻等による姓の変更等、やらまいかが特別に承認した場合を除き、会員は、入会申込時の届出内容である氏名を変更することはできないものとします。
4 入会申込時の届出内容及び第1項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、やらまいかは一切の責任を負いません。
5 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、やらまいかでは、その原因が解決されるまで送付物の発送を停止いたします。
(退会)
第11条 会員は、随時、所定の手続を行い、会員証をやらまいかに返却することにより退会することができますが、退会と同時にその諸権利を失うものとします。
2 会員資格は、一身専属のものとし、やらまいかは、会員の死亡を知り得た時点をもって、当該会員から前項の手続があったものとして取り扱います。
3 前2項の場合、第15条第2項の定めにより、やらまいかは、会員又はその相続人等に対して会費を返却しません。
4 やらまいかは、本活動及びサービスの利用に関し、会員が第3章の会員の義務を怠った場合、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行う場合があります。

第3章 会員の義務 (自己責任の原則)
第12条 会員は、サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、やらまいかに対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
2 サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者との間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、やらまいかは一切の責任を負わないものとします。
(営業活動の禁止)
第13条 会員は、本活動及びサービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。
(その他の禁止事項)
第14条 やらまいかは、会員が次の行為を行うことを禁止します。
(1) 本活動及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
(2) 第三者になりすまして入会する行為
(3) 他の会員になりすましてサービスを利用する行為
(4) 会員証、会員番号、会員特典、会報等の郵便物、プレゼント商品等を第三者に譲渡する行為
(5) やらまいか又は第三者を誹謗中傷する行為
(6) やらまいか又は第三者に不利益を与える行為
(7) 本活動の運営を妨げるような行為
(8) 前各号の他、この規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為
(9) 前各号の行為を第三者に行わせる行為

第4章 会費 (会費)
第15条 第7条の有効期間に対応するやらまいかの会費は、1口5,000円(消費税を含みます。)とし、会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、やらまいかは、別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
2 やらまいかは、理由の如何を問わず会費を会員に対して返却いたしません。
3 第1項の会費等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。

第5章 運営 (特典等)
第16条 会員が、サービスを利用するには、会員番号が必要となります。
2 やらまいかは、完成した映画のDVD(以下「DVD」といいます。)を第15条に定める会費1口あたり1枚、会員に配布します。
(その他の特典)
第17条 前条以外の特典に関しては、やらまいかが別途定めることとします。
2 電子メール、郵便物等が会員の事情または、会員が契約する電話会社の事情により会員に到達しない場合、やらまいかは、特典に関する受付期間延長等の対応等をいたしません。
(会員番号の停止等)
第18条 やらまいかは、次の各号の一に該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に対して設定・発行した会員番号の使用を停止する場合があります。
(1) 電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合
(2) 第三者により会員番号が不正に使用されている場合、又はそのおそれがあるとやらまいかが認める場合
(3) 第6条に定める会員資格の取消事由に該当するおそれがあるとやらまいかが認める場合
(4) その他やらまいかが緊急性が高いと認める場合
2 やらまいかが前項の措置を取ることにより当該会員がサービスを利用することができず、それにより会員に損害が発生した場合、やらまいかは一切の責任を負わないものとします。
(本活動の終了)
第19条 やらまいかは、1か月前までに会員に対して告知することにより、会員の有効期間内においても、やらまいかの裁量で本活動を終了し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。
2 前項の場合でも、会員に対して会費を返却しないものとします。
(事業報告)
第20条 やらまいかは第7条の有効期間終了後、第27条記載の「浜名湖えんため事務局」のホームページ上で事業報告を行うものとします。
(免責)
第21条 やらまいかは、本活動及びサービスの利用により会員又は第三者が被った損害等に関し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。

第6章 会員情報 (会員に関する情報の取扱い)
第22条 やらまいかは、会員が入会申込時及び第11条に基づき届け出た事項(以下、「会員情報」という。)について、法令に基づき、必要かつ適切な措置を講じることとします。
(会員情報の利用目的)
第23条 会員情報の利用目的は次の各号のとおりとします。
(1) 本活動における特典等を発送すること
(2) やらまいかが商品、サービスおよびキャンペーンなどのご案内等本活動に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
(3) 会員の承諾に基づき、やらまいか及びやらまいかが認めた会社等から、会員にとって有益であるとやらまいかが判断する情報を会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
(4) 市場調査、需要予測その他運営上必要な分析を行うための基礎データの収集並びに特定の個人を識別することができない統計的データの作成及びその公表
(会員情報の第三者への提供の制限)
第24条 やらまいかは、会員情報を、前条の利用目的又は次の項目の一に該当する場合を除き、会員の同意を得ないで第三者(やらまいかが利用目的の達成に必要な範囲内において、会員情報の取扱いの全部又は一部を委託するものを除く。)に対して提供しないものとします。
(1) 法令に基づき請求される場合
(2) 緊急を要する等のため、会員の同意を得ることが困難であるとやらまいかが認める場合
(3) 公的機関から請求される場合
(4) その他サービスの運営上必要であるとやらまいかが判断する場合

第7章 その他 (準拠法)
第25条 この規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第26条 やらまいか及び会員は、やらまいかと会員との間でこの規約、本活動及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所浜松支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第8章 問合せ 第27条 この規約についてのお問合せ、又この規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
〒431−1209  静岡県浜松市舘山寺町2309−1
浜名湖えんため事務局
TEL 053−487−0194 (平日 午前10時〜午後5時)
ホームページ http://www.enter-me.jp
電子メールアドレス  hamanako@enter-me.jp

附則  この規約は、2005年10月1日から施行し、有効期間を2007年3月31日までとする。  


Posted by Qさん 大魔人 at 13:01Comments(0)お知らせ・イベント

2005年10月27日

浜松・浜名湖地域振興映画製作の個人協賛のお願い

秋色濃くなってきました。
お元気ですか?

ここ地元浜松で映画を作ることになりました。
浜松・浜名湖地域振興映画製作プロジェクト「やらまいか」は、
浜名湖えんため・浜松市・吉本興業(株)・(株)UFJ総合研究所
が主体となり、浜松・浜名湖地域を舞台とした映画を地域一丸
となって製作するものです。このプロジェクトにより、地域の魅
力を再認識するとともに、映画配信を通じて世界に発信してい
くことで、浜松・浜名湖地域の更なる飛躍・発展を目指していきます。

そこで、「やらまいか」では、本プロジェクトへの市民参加第一弾
として、本プロジェクトの主旨に賛同し、事業運営の支援をして
頂ける個人会員の方を募集いたします。


経済産業省委託事業
浜松市&吉本興行&浜名湖えんため
浜松・はまなこ地域振興映画製作プロジェクト
『やらまいか』個人協力会員募集のお知らせ



【お申し込み方法】
各受付窓口にある申込用紙に住所、氏名、電話番号、Eメールアドレスをご記入の上、個人会員協賛費5,000円を所定の手続きに従ってお支払い下さい。
ID番号入りの会員証を発行いたします。(お振込の入金確認後会員証を郵送させていただきます。)
※ お振込みの際には、お名前のあとにお電話番号を明記ください。(例)ハママツタロウ0534870194
振込先 UFJ銀行  浜松支店  浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座5126353
静岡銀行  舘山寺支店 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座0188228
    浜松信用金庫 本店営業部 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座854709
    遠州信用金庫 舘山寺支店 浜名湖えんため やらまいか実行委員会 普通預金口座1040204
・裏面にある『浜名湖えんため 映画製作プロジェクト 「やらまいか」会員規約』をご確認の上、お申し込みください。お申し込みをされた時点で、本規約に同意したものとさせて頂きます。
・会員情報の取り扱いについては、会員規約第6章会員情報をご確認ください。
・会員の有効期間は平成19年3月31日までとします。
・協賛費は4割を事務局管理費、6割を映画製作費に充てることとします。事業報告は、平成19年4月1日以降、浜名湖えんため事務局ホームページ上で行います。(会員規約第20条)

■個人会員の方へ特典!
・完成した映画のDVDをもれなく1枚プレゼントいたします。また、DVD版のエンドロールに個人会員の皆さまのお名前が掲載されます。(掲載希望者のみ)
・映画の撮影情報やエキストラ出演依頼などを優先的にご案内させていただきます。
・その他、様々な特典を検討中です。ご期待ください!
お問い合わせ
○浜名湖えんため(環浜名湖の観光振興を考える会)事務局
〒431-1209  静岡県浜松市舘山寺町1832-1
TEL:053-487-0194(午前10時〜午後5時)
メールfc@enter-me.jp ホームページ:http://www.enter-me.jp

           ○浜松市企画課シティプロモーション担当 TEL:053-457-2241

後援:浜松商工会議所・浜松観光コンベンションビューロー・舘山寺温泉観光協会ほか
浜名湖えんため 映画製作プロジェクト 「やらまいか」会員規約

第1章 総則 (会員規約)
第1条 この規約は、浜名湖えんため 映画製作プロジェクト「やらまいか」(以下「やらまいか」といいます。)の映画撮影関連の活動(以下「本活動」といいます。)に関して、第2章に定める会員(以下「会員」といいます。)による利用の一切に適用されるものとします。
(この規約の範囲)
第2条 やらまいかの公式インターネット・ホームページ及び携帯電話向けやらまいか公式サイト(以下「携帯サイト」といいます。)上への掲載、電子メール、会報等の郵便、その他やらまいかが適切と判断する方法により、やらまいかが提示するこの規約以外の諸規程(以下「諸規程」といいます。)も、その名目の如何にかかわらず、この規約の一部を構成するものとします。
2 この規約本文の定めと、諸規程の定めとが異なる場合は、当該諸規程の定めが優先して適用されるものとします。
(この規約の内容及びサービスの変更)
第3条 やらまいかは、この規約及び本活動に関するサービス(以下、各種の特典を含み「サービス」といいます。)の内容を、会員の事前の了承を得ることなく、やらまいかの裁量により随時変更することができ、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
(会員への通知方法)
第4条 この規約及びサービスの内容の変更等に関するやらまいかから会員に対する通知は、別途定めがある場合を除き、やらまいかの公式インターネット・ホームページ及び携帯サイト上への掲載、電子メール、会報等の郵便、その他やらまいかが適切と判断する方法によりご案内した時点から、その効力を生じるものとします。

第2章 会員 (会員)
第5条 会員とは、この規約の内容を承諾の上、別途定める方法で入会申込みを行い、やらまいかが入会を認めた方とします(当該申込時点で入会申込者が満18歳未満の未成年である場合、保護者の同意が必要です)。ただし、会員は、やらまいかから会員宛の送付物の送付先である住所地が日本国内にある方に限定するものとします。
2 会員は、入会申込の時点で、この規約の内容に合意しているものとみなされます。
(入会の承認及び取消)
第6条 やらまいかは、前条の入会申込者が次の各号の一に該当する場合を除いて、その申込みを承認し、入会申込者は、当該承認の後、会員としてサービスを利用することができるものとします。ただし、当該承認後に会員が次の各号の一に該当していることが判明した場合、やらまいかは、事前に通知することにより、その会員登録を抹消し、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとし、その場合、第15条第2項の定めにより会費を返却しません。
(1)入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
(2)入会申込者が実在しない場合
(3)入会申込者がいわゆる暴力団組員、構成員や関係者であるとやらまいかが認める場合
(4)入会申込時において、18歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会した場合
(5)この規約に違反した場合
(6)その他、会員として不適切であるとやらまいかが認める場合
(会員資格の有効期間)
第7条 会員資格の有効期間は、2005年10月1日から2007年3月31日までとします。
(会員証の発行及び紛失、盗難等)
第8条 やらまいかが第6条の入会を承認する場合、会員番号を表示した会員証を発行します。
2 第1項の会員証の発行の際、やらまいかが会員毎に会員番号(以下「会員番号」といいます。)を設定します。ただし、会員が当該会員番号を選択することはできません。
3 会員証は、その表面に会員名が記載されたご本人に限り利用可能とし、会員によるサービスの利用に際して必ずご提示いただくこととし、当該ご提示がない場合、サービスを受けることができないこととします。
4 会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに第27条記載の「浜名湖えんため事務局」宛に連絡するものとします。
5 前項の会員証の紛失、盗難等に伴い、会員が希望される場合、別途定める再発行手数料を当該ご希望者にご負担いただくことにより、やらまいかは、会員証を再発行いたします。ただし、この場合、会員番号は当該再発行前の会員番号と別のものとなる可能性があります。
(譲渡等の禁止)
第9条 会員は、会員証、会員番号及びこの規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買又は担保に供する等することができません。
(会員個人情報の変更)
第10条 会員は、第5条の入会申込時に届け出た住所、電話番号、電子メールアドレス等の内容を、常に最新の状態に更新するものとし、それらに変更がある場合、速やかにその内容をはがき等の郵便物、電子メール等により第27条記載の「浜名湖えんため事務局」宛に届け出ることとします。
2 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、やらまいかから会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続に細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより発生する送付物の再発送料金等をすべて負担するものとします。
3 婚姻等による姓の変更等、やらまいかが特別に承認した場合を除き、会員は、入会申込時の届出内容である氏名を変更することはできないものとします。
4 入会申込時の届出内容及び第1項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、やらまいかは一切の責任を負いません。
5 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、やらまいかでは、その原因が解決されるまで送付物の発送を停止いたします。
(退会)
第11条 会員は、随時、所定の手続を行い、会員証をやらまいかに返却することにより退会することができますが、退会と同時にその諸権利を失うものとします。
2 会員資格は、一身専属のものとし、やらまいかは、会員の死亡を知り得た時点をもって、当該会員から前項の手続があったものとして取り扱います。
3 前2項の場合、第15条第2項の定めにより、やらまいかは、会員又はその相続人等に対して会費を返却しません。
4 やらまいかは、本活動及びサービスの利用に関し、会員が第3章の会員の義務を怠った場合、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行う場合があります。

第3章 会員の義務 (自己責任の原則)
第12条 会員は、サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、やらまいかに対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
2 サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者との間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、やらまいかは一切の責任を負わないものとします。
(営業活動の禁止)
第13条 会員は、本活動及びサービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。
(その他の禁止事項)
第14条 やらまいかは、会員が次の行為を行うことを禁止します。
(1) 本活動及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
(2) 第三者になりすまして入会する行為
(3) 他の会員になりすましてサービスを利用する行為
(4) 会員証、会員番号、会員特典、会報等の郵便物、プレゼント商品等を第三者に譲渡する行為
(5) やらまいか又は第三者を誹謗中傷する行為
(6) やらまいか又は第三者に不利益を与える行為
(7) 本活動の運営を妨げるような行為
(8) 前各号の他、この規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為
(9) 前各号の行為を第三者に行わせる行為

第4章 会費 (会費)
第15条 第7条の有効期間に対応するやらまいかの会費は、1口5,000円(消費税を含みます。)とし、会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、やらまいかは、別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
2 やらまいかは、理由の如何を問わず会費を会員に対して返却いたしません。
3 第1項の会費等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。

第5章 運営 (特典等)
第16条 会員が、サービスを利用するには、会員番号が必要となります。
2 やらまいかは、完成した映画のDVD(以下「DVD」といいます。)を第15条に定める会費1口あたり1枚、会員に配布します。
(その他の特典)
第17条 前条以外の特典に関しては、やらまいかが別途定めることとします。
2 電子メール、郵便物等が会員の事情または、会員が契約する電話会社の事情により会員に到達しない場合、やらまいかは、特典に関する受付期間延長等の対応等をいたしません。
(会員番号の停止等)
第18条 やらまいかは、次の各号の一に該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に対して設定・発行した会員番号の使用を停止する場合があります。
(1) 電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合
(2) 第三者により会員番号が不正に使用されている場合、又はそのおそれがあるとやらまいかが認める場合
(3) 第6条に定める会員資格の取消事由に該当するおそれがあるとやらまいかが認める場合
(4) その他やらまいかが緊急性が高いと認める場合
2 やらまいかが前項の措置を取ることにより当該会員がサービスを利用することができず、それにより会員に損害が発生した場合、やらまいかは一切の責任を負わないものとします。
(本活動の終了)
第19条 やらまいかは、1か月前までに会員に対して告知することにより、会員の有効期間内においても、やらまいかの裁量で本活動を終了し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。
2 前項の場合でも、会員に対して会費を返却しないものとします。
(事業報告)
第20条 やらまいかは第7条の有効期間終了後、第27条記載の「浜名湖えんため事務局」のホームページ上で事業報告を行うものとします。
(免責)
第21条 やらまいかは、本活動及びサービスの利用により会員又は第三者が被った損害等に関し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。

第6章 会員情報 (会員に関する情報の取扱い)
第22条 やらまいかは、会員が入会申込時及び第11条に基づき届け出た事項(以下、「会員情報」という。)について、法令に基づき、必要かつ適切な措置を講じることとします。
(会員情報の利用目的)
第23条 会員情報の利用目的は次の各号のとおりとします。
(1) 本活動における特典等を発送すること
(2) やらまいかが商品、サービスおよびキャンペーンなどのご案内等本活動に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
(3) 会員の承諾に基づき、やらまいか及びやらまいかが認めた会社等から、会員にとって有益であるとやらまいかが判断する情報を会員宛に電子メール、郵便等により送付すること
(4) 市場調査、需要予測その他運営上必要な分析を行うための基礎データの収集並びに特定の個人を識別することができない統計的データの作成及びその公表
(会員情報の第三者への提供の制限)
第24条 やらまいかは、会員情報を、前条の利用目的又は次の項目の一に該当する場合を除き、会員の同意を得ないで第三者(やらまいかが利用目的の達成に必要な範囲内において、会員情報の取扱いの全部又は一部を委託するものを除く。)に対して提供しないものとします。
(1) 法令に基づき請求される場合
(2) 緊急を要する等のため、会員の同意を得ることが困難であるとやらまいかが認める場合
(3) 公的機関から請求される場合
(4) その他サービスの運営上必要であるとやらまいかが判断する場合

第7章 その他 (準拠法)
第25条 この規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第26条 やらまいか及び会員は、やらまいかと会員との間でこの規約、本活動及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所浜松支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第8章 問合せ 第27条 この規約についてのお問合せ、又この規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
〒431−1209  静岡県浜松市舘山寺町2309−1
浜名湖えんため事務局
TEL 053−487−0194 (平日 午前10時〜午後5時)
ホームページ http://www.enter-me.jp
電子メールアドレス  hamanako@enter-me.jp

附則  この規約は、2005年10月1日から施行し、有効期間を2007年3月31日までとする。  


Posted by Qさん 大魔人 at 13:01Comments(0)お知らせ・イベント

2005年10月21日

愛媛県内子町の旅(その2)

岡田さんは喫茶室の一隅に座し、語り始めた。

20世紀にすべきことをしてこなかった“つけ”が噴出している。

行政も企業もコミュニティーも、見渡せば悪いことだらけ。社会正義が失われた世の中だ。疑問をたくさん持ってほしい。20世紀の膿を出すことが21世紀のまちづくりにつながっていく。自治を守りながら、どうやって真の意味の内子の地域づくりを

構築していくか?そこに県がはだかると厄介だ。補助金が絡み、国への説明は県を通すことになって、県の担当の理解が得られないと国には届かない。わからないのなら、国へのレールをセットしてくれて、後は直接町が説明に行かせてくれたら何ぼいいか。それをやっている大分県が羨ましい。あれもこれも必要と言って、いろんなもん造っても地域は一向によくならん。箱物はすぐにできるが、経営のノウハウがないまま駄目になっていく。行政は誰も責任をとらない。

以前、文化ホールを造って欲しいとの声が上がった。「建設費は国庫補助で賄うことができるでしょうが、ランニングコストは町負担となり、年間1億円かかります。4,000世帯ですので1世帯当り毎年2.5万円の負担になるが、皆さん払えますか?」と答えたら黙ってしまった。

20年前「内子座」を7000万円かけて蘇らせた。当時、再利用を図るなんてことはまだ非常識だった時代で、7割近くの人がその古ぼけた芝居小屋を壊して駐車場にしろと言った。今では町並み保存と相まって、なくてはならない存在となっている。ここに岡田流「引き算型まちづくり」の美学がある。こうした氏の実績が、「あるものを生かす」というまちづくりの基本となって広がっていくことになる。

公的肩書きなんかは地域づくりに何の機能もしない。役場職員も自分を守ることで汲々としている。まちづくり懇談会の席上で「予算がないからできない」と平気で答える。もともと予算要求など、する気もないのである。
まちづくりの賛同者は町の人であり、同僚でもなければ肩書きのある人でもない。しっかり自分の頭で考え、責任を持って行動するのがプロの仕事だ、と檄を飛ばされた。

町並み保存から、次は村並み保存。個人の生活があり景観が守りきれない。ならばどうするか。制度を入れようとすると、その裏では「いくらくれるのか?」となり、規制をつくれば「その範囲なら何をしたっていい」となる。形だけ整えてもだめ。

「誇りを植え付ける」ことこそ大切だ。身に染み付いてしまった田舎コンプレックスから脱却し、村に住むことに積極的な意味を見出して、生まれ育った村に誇りを持つこと、それが村の美観を高めていくことになる。
そんな話を聴いているところに突然ポケットの中の携帯電話が振動した。由布院の中谷健太郎さんからだ。

「Qさん、内子へ行っちょるんか。岡田さん大丈夫かえ?よろしくって言っちょいてくれ。」

言葉は少し弱くなってきていても、語る口調の熱さから、魂の元気さには何ら衰えなし。岡田さん、次回はゆるりと村内でお話をお聴かせ願いたいものです。

そして聴きそびれたサスティナブルツーリズムのあり方も――。くれぐれもお体大切にお過ごしくださいませ。ありがとうございました。

(おしまい)

※写真は右から拙者岡田さん日高さん(鹿児島県庁)石川さん(静岡県庁)

DSC04770.jpg
  


Posted by Qさん 大魔人 at 00:44Comments(0)大魔神の旅

2005年10月21日

愛媛県内子町の旅(その2)

岡田さんは喫茶室の一隅に座し、語り始めた。

20世紀にすべきことをしてこなかった“つけ”が噴出している。

行政も企業もコミュニティーも、見渡せば悪いことだらけ。社会正義が失われた世の中だ。疑問をたくさん持ってほしい。20世紀の膿を出すことが21世紀のまちづくりにつながっていく。自治を守りながら、どうやって真の意味の内子の地域づくりを

構築していくか?そこに県がはだかると厄介だ。補助金が絡み、国への説明は県を通すことになって、県の担当の理解が得られないと国には届かない。わからないのなら、国へのレールをセットしてくれて、後は直接町が説明に行かせてくれたら何ぼいいか。それをやっている大分県が羨ましい。あれもこれも必要と言って、いろんなもん造っても地域は一向によくならん。箱物はすぐにできるが、経営のノウハウがないまま駄目になっていく。行政は誰も責任をとらない。

以前、文化ホールを造って欲しいとの声が上がった。「建設費は国庫補助で賄うことができるでしょうが、ランニングコストは町負担となり、年間1億円かかります。4,000世帯ですので1世帯当り毎年2.5万円の負担になるが、皆さん払えますか?」と答えたら黙ってしまった。

20年前「内子座」を7000万円かけて蘇らせた。当時、再利用を図るなんてことはまだ非常識だった時代で、7割近くの人がその古ぼけた芝居小屋を壊して駐車場にしろと言った。今では町並み保存と相まって、なくてはならない存在となっている。ここに岡田流「引き算型まちづくり」の美学がある。こうした氏の実績が、「あるものを生かす」というまちづくりの基本となって広がっていくことになる。

公的肩書きなんかは地域づくりに何の機能もしない。役場職員も自分を守ることで汲々としている。まちづくり懇談会の席上で「予算がないからできない」と平気で答える。もともと予算要求など、する気もないのである。
まちづくりの賛同者は町の人であり、同僚でもなければ肩書きのある人でもない。しっかり自分の頭で考え、責任を持って行動するのがプロの仕事だ、と檄を飛ばされた。

町並み保存から、次は村並み保存。個人の生活があり景観が守りきれない。ならばどうするか。制度を入れようとすると、その裏では「いくらくれるのか?」となり、規制をつくれば「その範囲なら何をしたっていい」となる。形だけ整えてもだめ。

「誇りを植え付ける」ことこそ大切だ。身に染み付いてしまった田舎コンプレックスから脱却し、村に住むことに積極的な意味を見出して、生まれ育った村に誇りを持つこと、それが村の美観を高めていくことになる。
そんな話を聴いているところに突然ポケットの中の携帯電話が振動した。由布院の中谷健太郎さんからだ。

「Qさん、内子へ行っちょるんか。岡田さん大丈夫かえ?よろしくって言っちょいてくれ。」

言葉は少し弱くなってきていても、語る口調の熱さから、魂の元気さには何ら衰えなし。岡田さん、次回はゆるりと村内でお話をお聴かせ願いたいものです。

そして聴きそびれたサスティナブルツーリズムのあり方も――。くれぐれもお体大切にお過ごしくださいませ。ありがとうございました。

(おしまい)

※写真は右から拙者岡田さん日高さん(鹿児島県庁)石川さん(静岡県庁)

DSC04770.jpg
  


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2005年10月21日

愛媛県内子町の旅17.9.4(その1)

Jネット47という県庁職員有志の会がある。

2年に一度研修交流会をしている。今回は愛媛県が当番県だった。
愛媛県といえば内子町のまちづくりがつとに有名だ。
そのまちづくりをリードしている元役場職員、観光カリスマの岡田文淑さんのお話を伺った。


岡田文淑さんが体調優れないことは知っていた。
だが是非今こそ再会し、お話を聴きたいという無理なお願いに、
快く段取りしてくださった幹事の田中さんらには深く感謝してやまない。
由布院赴任中、観光協会と旅館組合の役員研修旅行で伺って
以来、7年半ぶりの内子だ。
「今、内子は由布院の1/10くらいの入込み客で一喜一憂している。
客が来れば金になるとひたすら信じ、駐車場をつくり、
トイレを建て、観光振興に過大な期待を寄せてきた人たちもいる。客は多ければ多いほどいい、多くなければ金にならないと信じて疑わない人の何と多いことか。安っぽい土産品を扱う店があっという間に建ち並んだ。心あるリピーターは、「内子も変わりましたねぇ」(由布院で散々聞かされてきた言葉と同じ)と、20世紀にあちこちに見られた“観光地”に様変わりしようとしている町並みを眺めて嘆く。まちづくりの手段が町並み保存であったものが、観光というフィルターを通して「まちこわし」に発展しそうだ。(グリーンツーリズムの提唱者の一人であるバーナードレーンが「行き過ぎたグリーンツーリズムは村の崩壊につながる」と言った、その言葉を思い起こす。)
内子町2



いい町を創ろうとすればするほど、いい観光資源につながっていく。
いい観光資源ができると資本は放っておかない。一過性の利益を求めて観光の仕組みがつくられる。旅の商品化であり、マスツーリズムの始まりである。そこには「もてなし」「癒し」といった旅の心は見えてこない。こんな理屈は由布院で学ばせてもらっているが、「その流れは何ともコントロールし難いものだ。」そう語っていた岡田さんに、今こそ直に会って、その難しいコントロール方法を聴きたかった。氏ならば何か策を打っているだろうと思ったからだ。(つづく)

※写真は内子町の町並み保全地区
内子町1
  


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2005年10月21日

愛媛県内子町の旅17.9.4(その1)

Jネット47という県庁職員有志の会がある。

2年に一度研修交流会をしている。今回は愛媛県が当番県だった。
愛媛県といえば内子町のまちづくりがつとに有名だ。
そのまちづくりをリードしている元役場職員、観光カリスマの岡田文淑さんのお話を伺った。


岡田文淑さんが体調優れないことは知っていた。
だが是非今こそ再会し、お話を聴きたいという無理なお願いに、
快く段取りしてくださった幹事の田中さんらには深く感謝してやまない。
由布院赴任中、観光協会と旅館組合の役員研修旅行で伺って
以来、7年半ぶりの内子だ。
「今、内子は由布院の1/10くらいの入込み客で一喜一憂している。
客が来れば金になるとひたすら信じ、駐車場をつくり、
トイレを建て、観光振興に過大な期待を寄せてきた人たちもいる。客は多ければ多いほどいい、多くなければ金にならないと信じて疑わない人の何と多いことか。安っぽい土産品を扱う店があっという間に建ち並んだ。心あるリピーターは、「内子も変わりましたねぇ」(由布院で散々聞かされてきた言葉と同じ)と、20世紀にあちこちに見られた“観光地”に様変わりしようとしている町並みを眺めて嘆く。まちづくりの手段が町並み保存であったものが、観光というフィルターを通して「まちこわし」に発展しそうだ。(グリーンツーリズムの提唱者の一人であるバーナードレーンが「行き過ぎたグリーンツーリズムは村の崩壊につながる」と言った、その言葉を思い起こす。)
内子町2



いい町を創ろうとすればするほど、いい観光資源につながっていく。
いい観光資源ができると資本は放っておかない。一過性の利益を求めて観光の仕組みがつくられる。旅の商品化であり、マスツーリズムの始まりである。そこには「もてなし」「癒し」といった旅の心は見えてこない。こんな理屈は由布院で学ばせてもらっているが、「その流れは何ともコントロールし難いものだ。」そう語っていた岡田さんに、今こそ直に会って、その難しいコントロール方法を聴きたかった。氏ならば何か策を打っているだろうと思ったからだ。(つづく)

※写真は内子町の町並み保全地区
内子町1
  


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